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税務

社会保障・税番号制度(マイナンバー)FAQ

2015年8月5日

税務

平成27年10月以降、住民票の住所に個人番号(12桁)の通知カードが送られ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバー制度について、国税庁では「国税分野におけるFAQ」を公表していますが、国税当局に問い合わせが多数寄せられている質問など、計7問が6月12日に追加されました。追加された項目は、以下の内容です。

・申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合の税務署等での受理

・共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書の記載方法

・給与所得者の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合の罰則等

FAQ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

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