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税務

イノベーションボックス税制

2025年4月2日

税務

イノベーションボックス税制とは、企業が国内で自ら研究開発した特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス等の所得に対して30パーセントを所得控除する制度です。イノベーション関連の国際競争が過熱しているため、研究開発拠点としての立地競争力を高め、民間による無形資産投資を後押しすることをしています。

1.概要

青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において、特許権譲渡等取引を行った場合には、その特許権譲渡等取引に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額の損金算入ができることとされました(措法59の3①)。

2.特許権譲渡等取引

(1)居住者又は内国法人(子会社等の関連者を除く)に対する特定特許権等*の譲渡

(2)他の者(子会社等の関連者を除く)に対する特定特許権等の貸付け

*特定特許権等:下記のうち日本の国際競争力の強化に資するものとされる一定のもの(適格特許権等)であって、適用対象法人が令和6年4月1日以後に取得又は製作をしたもの

  ①特許権 ②人工知能関連技術を活用したプログラムの著作物

3.所得控除の計算

 下記の金額のうちいずれか少ない金額の30%に相当する金額

(1)特許権譲渡等取引に係る所得金額とされる一定の金額×①/②

 ① 分母に含まれる適格研究開発費の額の合計額

 ② 対象事業年度及びその対象事業年度前の各事業年度に生じた研究開発費の額のうち、その特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に係る金額とされる一定の金額の合計額

(2)その対象事業年度において行った特許権譲渡等取引に係る所得金額とされる一定の金額の合計額×①/②

 ① 分母に含まれる適格研究開発費の額の合計額

 ② 対象事業年度及びその対象事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において生じた研究開発費の額の合計額

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/H.pdf

経済産業省

イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について (METI/経済産業省)

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