経営力強化保証制度について
2025年1月7日
【概要】
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関※と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度
※認定経営革新等支援機関とは
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項(平成24年8月30日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家
【対象者】
対象者:中小企業
条件:下記の2点の条件を満たす中小企業
・金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けていること。
・自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行うこと。
【保証限度額】
保証限度額は2億8000万
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万以内
※中小企業者が組合等の場合は、4億8000万以内
【申込方法】
金融機関経由に以下の書類を添付して申込。
・信用保証協会所定の申込資料
・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
・事業計画書(申込人が策定したもの)
・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
その他・申請方法の詳細は下記ホームページをご確認下さい
keieiryokukyoka.pdf 信用保証協会 (経営力強化保証制度のご案内)