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税務

〈ふるさと納税ワンストップ特例制度〉

2024年12月3日

税務

2024年(令和6年)も残り1ヵ月を切りました。年末が迫るこの時期、そろそろふるさと納税を利用しようかと検討している方が増えてきているのではないでしょうか。ふるさと納税の控除を受けるには原則確定申告が必要ですが、一定の要件を満たせば確定申告不要、年末調整で完結する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。当コーナーでも2015年12月3日掲載記事にて紹介していますが、今回改めて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてご紹介します。

① ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

② ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

③ ふるさと納税ワンストップ特例申請書提出後、確定申告をする場合
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要

総務省|ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)

ふるさと納税をされた方へ|令和5年分 確定申告特集(国税庁)

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