株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

〈年末調整時の定額減税〉

2024年11月5日

税務

1.概要

令和6年分の所得税について定額減税が実施されており、給与所得者に対しては、原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与等より源泉徴収税額から所得税の特別控除が行われています。そのため、年末調整にて1年間の所得税額を計算するにつき、年調減税額を算出して計算をすることになります。

2.対象者

原則として、年末調整の対象となる人が年調減税の対象者となります。

尚、給与所得以外の所得を合計した金額が1,805万円を超えると見込まれる人は対象外です。

3.年調減税額の計算

年調減税額は下記の合計になります。

従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書などから年末調整を行う時点の同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認します。

(1)本人: 30,000円

(2)同一生計配偶者と扶養親族: 1人につき30,000円

4.年調減税額の控除

年調所得税額を算出した後、年調減税額を控除します。控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

5.給与所得の源泉徴収票

(1)年末調整終了後に作成するもの

① 摘要欄

実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。

尚、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額については「控除外額××円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。

② 源泉徴収税額欄

年調所得税額から年調減税額 を控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。

(2)年末調整を行っていないもの

年末調整の対象とならなかった人の源泉徴収票には、摘要欄に定額減税等を記載する必要はありません。 尚、源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁HP

令和6年分 年末調整のしかた

昨年と比べて変わった点(定額減税)

令和6年分所得税の定額減税のしかた(P8より)

PICK UP

検索

過去の記事