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税務

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

2024年9月3日

税務

居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たす場合、その譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

1.令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度改正)

(1)特別控除額

被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円に引き下げられます。

(2)耐震改修工事や取壊し

譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋が一定の耐震基準を満たすこととなった場合や被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行った場合も特例の対象となりました。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

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