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税務

〈所得税の予定納税と減額申請〉

2024年7月2日

税務

前年分の予定納税基準額が15万円以上である場合は、税務署から送付された通知に基づきその年の所得税の一部を納める必要があります。令和6年分の第1期分は定額減税の影響により、予定納税の税額の減額を求める申請期限と納期が延長されています。

1.予定納税額の計算と納付

予定納税額は予定納税基準額を基に計算され、原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたり予定納税基準額の3分の1相当額となりますが、令和6年分の第1期分の予定納税額はその税額から本人分の定額減税額相当額(30,000円)を控除した残額となります。

※同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により、控除の適用を受けることができます。この手続により減額されるべき金額のうち、第1期分の予定納税額から控除してもなお控除しきれない部分の金額は、 第2期分の予定納税額から控除されます。

2.納期

第1期分

令和6年7月1日(月)~9月30日(月)※例年より2か月程延長

第2期分

令和6年11月1日(金)~12月2日(月)

3.予定納税額の減額

廃業、業績不振等の要因でその年分の納税額を見積もったときに予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額を減額できます。(予定納税の減額申請)

予定納税額を減額するために、扶養している家族分の定額減税額相当額を控除して欲しい場合にはこの減額申請手続きを行います。ただし、計算の基準日の現況による本人の令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円を超える場合や、本人が非居住者である場合には、本人分とともに扶養している家族分の定額減税額相当額の控除を適用することはできません。

4.申請の提出期限

第1期分及び第2期分

計算基準日:令和6年6月30日(日)

提出期限:令和6年7月31日(水) ※例年より半月程延長

第2期分

計算基準日:令和6年10月31日(木)

提出期限:令和6年11月15日(金)

詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

No.2040 予定納税|国税庁 (nta.go.jp)

A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

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