個人住民税の定額減税
2024年6月4日
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。個人住民税の定額減税の概要は下記の通りです。
1.対象者
令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
2.減税額
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者 1万円
(3)扶養親族 1万円/人
(4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 1万円
※1 居住者に限る
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況による
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の場合は、令和7年度分の個人住民税より定額減税される
3.徴収方法
(1)給与所得者
給与所得に係る特別徴収において令和6年6月分は徴収されません。
定額減税後の税額が11等分され、令和6年7月分から令和7年5月分として特別徴収されます。
(2)普通徴収対象者
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から、順次控除されます。
(3)年金所得者
公的年金等の所得に係る特別徴収において定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
4.その他
(1)減税額は、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されます。
(2)定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
(3)減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html
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