株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

横浜市 小規模事業者店舗改修助成事業

2024年5月8日

補助金・助成金

横浜市内で事業を営む小規模事業者に対して、業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部を補助

【応募期間】

令和6年11月29日(金)17時まで

※予算が無くなり次第終了

※郵送の場合は必着


【助成率・助成限度額】

助成率:対象経費の1/2

助成限度額:20万円(消費税は対象外)


【対象となる経費】

以下の全てを満たす経費が対象

①改修を行う店舗が横浜市内にあること

②事業に直接供する店舗等の新たな改修であって、改修によって業務改善が見込まれること

③横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うものであること

④交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること

⑤1事業者1申請であること

⑥新たな業務改善を伴わない従来機能を復旧するための修繕等ではないこと

⑦同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと

⑧その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと

店舗改修の例

対象:バリアフリー化により高齢者の来店を増やす

テイクアウトに対応するため窓口を作る等

対象外:増築工事(建物の面積が増える者)

椅子等の簡単に持ち運びが可能なもので、他の目的に使用できるもの等


【応募対象】

以下のすべてを満たす者が対象。申請は1事業者につき1申請まで。

①店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること

②店舗改修によって業務改善が見込まれること

③申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと

④申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと

⑤横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること

⑥関連する法令及び条例等を遵守していること

⑦暴力団に該当する者ではないこと

⑧法人の場合、代表者又は役員が暴力団員に該当する者でないこと

⑨法人格を持たない団体又は個人事業主の場合、代表者が暴力団員に該当する者でないこと

⑩その他市長が適当でないと認める者ではないこと


【申請の流れ】

申請書の事前確認・交付申請書の提出

⇒申請書を作成し、事前確認を依頼する。確認完了後に必要書類と合わせて郵送。

交付決定通知書の受理・設備購入

⇒交付決定通知日以降に発注・契約・施行・支払いをする。

 ※すでに契約済みのものは対象外

実績報告書の事前確認・提出

⇒実績報告書を作成し、事前確認の依頼をする。その後、必要書類と合わせて郵送。

交付額確定通知の受理・請求書の提出・助成金の受理

⇒交付額が確定した後、請求書を提出して助成金を受領する。


その他の詳細は下記ホームページをご確認下さい

横浜市:小規模事業者店舗改修助成事業 横浜市 (yokohama.lg.jp)

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