株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

<交際費から除外される飲食費に係る見直し>

2024年4月2日

税務

令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人あたり5,000円以下から1万円以下に引き上げる予定となっています。

また、事業年度ベースでの適用ではなく、支出ベースでの適用が予定されており、本年4月1日以後に支出する飲食費であれば改正後の1万円基準を適用することができます。

税抜経理を採用している場合、同改正によりインボイス制度下において、支払先がインボイス発行事業者か否かで基準となる1万円が異なります。支払先がインボイス発行事業者でない場合の基準となる金額は以下のとおりです。

・~令和8年9月30日(8割控除)

9,804円(税込10,785円)

・令和8年10月1日~令和11年9月30日(5割控除)

9,524円(税込10,477円)

・令和11年10月1日~

9,090円(税込10,000円)

※円未満端数切捨てで計算した場合

総務省:税制改正大綱 P51

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