新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間 延長
2024年4月2日
【概要】
新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、現在令和6年3月31日までとなっていますが、全ての都道府県において期間を3ヵ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しています。資金使途については引き続き借換えに限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)します。
【補足】
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して認定申請を行うことができる期間です。
認定書の有効期間は認定日から30日で、その有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240308_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要