株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

横浜市 省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース)

2024年3月4日

補助金・助成金

目的

カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業者が行う省エネ効果の高い

設備投資に対する助成を行います。


申請受付期間(仮エントリーの申込)

令和6年2月22日(木曜日)~3月15日(金曜日)まで

※募集数は50件程度を予定しており、募集数を超えた場合は抽選により申請可能事業者の

決定を行います。

※申請可能事業者の決定は、令和6年3月27日(水)に行います。


助成金額

300万円(上限額)

補助対象経費の2分の1以内の額


助成対象者の要件

以下の全てを満たしている必要があります。

①中小企業者であること

※次に該当する場合を除く。

ア)みなし大企業

イ) 政治・経済・文化団体、宗教法人・団体

ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条 第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのない ものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業

②横浜市内に事業所(本社、支社、工場、研究(部門)所、店舗等)があること。

③交付申請日において当該事業所で営業開始から 12 か月を経過していること。(事業を継承した場合は、 継承してから 12 か月を経過していること)

④横浜市)の納税義務者であること。

⑤市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと。

⑥事業を営むに当たって、関連する法令及び条例等を遵守していること。

⑦横浜市暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものが ある法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。

⑧公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。

⑨※省エネ診断コースのみ

交付申請時に省エネ診断等の診断書・報告書を提出いただくこと、実績報告時に法人又は事業所単位で「二酸化炭素削減計画書」策定し、横浜市の省エネ・脱炭素化への取組・啓発に協力すること。


対象となる事業

1事業者につき1事業所に限り申請が可能で、以下の 全ての要件を満たしていること。

①申請日時点で営業開始から12ヶ月経過している市内の事業所で使用する設備

②事業所の省エネルギー化に資する設備投資であり、対象設備一覧の記載の条件を満たすこと。(募集案内のP9を参照)

③設備を導入する事業所において、市が指定する機関(が実施する省エネルギー診断等を申請日から過去1年以内に受診・受領した診断書等に基づく設備投資であること。

④市内事業者(または準市内事業者 )から発注していること。発注1件当たり税込 100 万円以上の場合は市内事業者 2者以上の見積合わせを行い、最低価格にて発注していること。

※準市内事業者とは、市内に支社・支店・営業所等の従たる事業所を有していて、入札・契約の締結・受領等の権限を付与されている者を言います。

⑤助成金交付決定日以降に着手(設備の設置、工事の着工)し、支払い を行うこと。

⑥令和6年 12 月 27 日までに設置又は工事及び支払等が完了し、実績 報告申請まで終えること。


対象となる経費

設備本体に加え、設備本体と一体として支払われる附属設備の購入費及び設置工事費

(設置の購入とは別に工事や付属品を発注している場合、その費用は対象にはなりません)

※対象となる例

  • 設備費用:設備本体、本体の稼働に必要不可欠または省エネ性向上に資する付属設備 (空調設備と合わせて導入する全熱交換器・LED照明と合わせて導入するセンサー等)
  • 工事費用:労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、試験調整費、 立会検査費、機器搬入費、設置作業費、直接工事費、
  • 共通費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)

※対象外となるもの

・公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)

・各種保証・保険料、振込手数料等

・既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(リサイクル料も含む)

・既存設備等の修繕費、補修費

・サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料

・購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用


詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。

横浜市

省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース) 横浜市 (yokohama.lg.jp)

募集案内

boshuannnai_shindan2.pdf (yokohama.lg.jp)

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