業務改善助成金
2024年1月9日
申請期限
令和6年1月31日(水曜日)まで
※賃金引上げ計画を立てて申請をする場合については令和6年3月31日まで延長。
※上記の申請期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引き上げを図る制度。
生産性向上のための設備投資等(機械設備・コンサルティングの導入等)を行い、
事業場内の最低賃金を一定以上引上げた場合に、設備投資等にかかった費用の一部を助成。
上限金額
600万円
引上げる最低賃金・引上げる労働者の人数によって金額が変わります。
助成率
事業場内の最低賃金
・900円未満→9/10
・900円以上950円未満→4/5(9/10)
・950円以上→3/4(4/5)
()書きは生産性要件を満たしている場合に適用
対象事業者
以下の要件を全てみたしていること
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内の最低賃金と地域別の最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇・賃金引下げなどの不交付事由に該当していないこと
事業対象経費
「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資」が対象経費になります。
一般事業者と特例事業者(※)で認められる経費が異なります。
※特例事業者
以下のア~ウのいずれかに該当する事業者
ア:賃金要件
事業場内の最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
イ:生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の
直近3か月間の月平均値が前年・前々年又は3年前同期に比べ15%以上減少している事業者
ウ:物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち
任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べて、
3%ポイント以上低下している事業者
一般事業者・特例事業者
・生産性向上に資する設備投資
特例事業者(特例事業者の要件の内イ・ウに該当する場合のみ)
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・PC・スマートフォン・タブレット端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費・事務室の拡大等の生産性向上等に資する設備投資に関連する経費
※業種によって様々な設備投資が考えられるため、下記の「生産性向上のヒント集」
を参考にしてください。
(厚生労働省 生産性向上のヒント集 令和5年3月作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
詳細につきましては、下記のHPをご確認ください。
HP