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税務

〈ETCクレジットカード利用時の適格請求書の保存について〉

2023年8月2日

税務

高速料金、仕事で車を利用する方には身近に感じる経費の一つでしょう。この高速料金は適格請求書の交付義務が免除される取引には該当しないため、令和5年10月1日のインボイス制度導入後、消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存義務が生じます。一定規模以下の事業者は令和11年9月30日までの間は1万円未満の課税仕入れについて適格請求書の保存を要しない軽減措置が設けられていますが、保存する場合にはどのように保存すれば良いのでしょうか。

【適格請求書の保存方法】

・現金、クレジットカード(ETCクレジットカードを除く)で支払う場合

適格簡易請求書の交付は、料金所において紙での発行となります。

・ETCクレジットカードで支払う場合

適格簡易請求書の交付は、ETC利用照会サービスにおいて電子での発行となります。

(料金所で交付される利用証明書は、インボイス制度に対応していない従来の様式で発行されます)

電子での発行は電子取引となるため、電子帳簿保存法による保存要件に従って電子データの保存を行う必要があります。詳細は下記の国税庁のパンフレットをご参照ください。

【一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置】

・概要

基準期間(※1)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(※2)における課税売上高(※3)が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿(※4)のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。

(※1)基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます。

(※2)特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

(※3)特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできません。

(※4)当該経過措置の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。

(注1)新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、当該課税期間について、本経過措置の適用を受けることができます。

(注2)適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には本経過措置の対象となります。

・帳簿の記載事項

消費税等の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要があります。

仕入税額控除の適用のために必要となる帳簿の記載事項は次のとおりです。これらの記載事項については、区分記載請求書等保存方式からの変更はありません。

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・課税仕入れを行った年月日

・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

・課税仕入れに係る支払対価の額

NEXCO中日本ドライバーズサイト 適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路料金の領収書等について

ETC利用照会サービス (etc-meisai.jp)

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改定) 問108(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き2022(令和4年9月版)

国税庁 電子帳簿保制度特設サイト

電子取引 パンフレット(令和6年1月1日からの取扱いに関するもの)

電子取引 パンフレット(令和5年12月31日までの取扱いに関するもの)

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