美術品が減価償却資産に該当するかどうかの判定
2015年6月3日
美術品等(絵画・彫刻・工芸品など)が減価償却資産に該当するかどうかの判定について、平成27年1月1日以後取得するものについては新しい取扱いが適用されています。
改正前は、美術関係の年鑑等に登載されている作者の作品であるかどうか、また価額が1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上であるかどうかにより、減価償却資産の判定していました。
改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなっております。なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1