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税務

<居住用財産の譲渡所得の特別控除に関する改正>

2023年6月2日

税務

令和5年度税制改正により、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特例」の適用期限が4年延長され、令和9年12月31日までとなりました。その他にも適用要件が一部緩和されています。

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例のことです。

今回改正された点は以下の通りです。

改正前

・適用期限…令和5年12月31日

・耐震要件…譲渡日までにその家屋が耐震基準に適合

・敷地のみ譲渡の場合の要件…譲渡日までに家屋を除却

・控除額…3,000万円(相続人が複数名の場合はそれぞれ3,000万円)

改正後

・適用期限…令和9年12月31日

・耐震要件…譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までにその家屋が耐震基準に適合

・敷地のみ譲渡の場合の要件…譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに家屋を除却

・控除額…3,000万円(相続人が3人以上いる場合は1人あたり2,000万円)

上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

適用要件は一部緩和されていますが、相続人が3人以上いる場合は控除額が引き下げられています。

仮に、相続人が3人だった場合の控除額は、

令和5年中に譲渡  3,000万円×3人の最大9,000万円の控除

令和6年以降に譲渡 2,000万円×3人の最大6,000万円の控除

となります。

上記のケースに該当される方は、譲渡の時期により控除額が大きく変わりますので注意が必要です。

国税庁HPより

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし

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