厚木市
2013年8月2日
1.利子補給制度厚木市中小企業融資制度又は神奈川県制度融資の企業化支援資金及び日本政策金融公
庫取扱いの小企業等経営改善資金(マル経資金)をご利用いただいた、市内に事務所等 を有する中小企業の方々でが、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。
①厚木市中小企業融資制度 支払った利子の50%以内(限度額20万) 期間36か月限度
②企業化支援資金 支払った利子の50%以内(限度額20万) 期間24か月限度 小企業等経営改善資金 〃
2.信用保証補助制度厚木市中小企業融資制度、神奈川県企業化支援資金をご利用いただいた、市内に住所
を有する中小企業者の方々でが、神奈川県信用保証協会へ支払った保証料を補助します。 補助額 支払った信用保証料の50%(限度額20万円)
【注意】
次の場合は、信用保証料の補助金を返還していただきます。
1 交付決定後6ヶ月以内に市外へ転出若しくは移転又は営業を取り止めたとき。
2 繰上償還をし、保証協会から保証料の返還を受けたとき。
詳しくはこちらまでhttp://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/machiit/sangyo/kougyou/yuushi/p002681.html