<電子帳簿保存法>
2023年4月4日
令和4年1月より施行された改正電子帳簿保存法のうち、電子取引データ保存の猶予期間が令和5年12月31日までとなっています。それ以降は電子取引における電子データの保存が義務化となりますのでご注意ください。
電子データの保存が必要な書類
・電子メールに添付されたPDFの請求書
・通販を使用した際にダウンロードした領収書等
・請求書発行システムを経由してやりとりをした請求書や発注書
・自社が電子メールに添付して送信したPDFの請求書 など
・訂正、削除履歴の確保
・相互関連性の確保
・関係書類等の備付け
・見続可視性の確保
・検索機能の確保
なお、令和5年度税制改正により、電子取引情報保存制度の見直しが行われました。
・相当の理由があると認める場合(事前手続不要)、その電子取引データの出力書面の提示、提出の求め及びその電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要として電子取引データの保存が可能に
・検索機能の確保の内の検索要件のすべてが不要となる対象者を以下の保存義務者とする
1.基準期間の売上高が5,000万円以下である保存義務者(現行1,000万円以下)
2.取引日ごと等に整理した出力書面を求めに応じて提示、提出できる保存義務者
以上の内容は令和6年1月1日より適用されます。