中小企業の金融基礎知識 連載第2回
2014年10月7日
2、信用保証協会とは?
銀行融資を申し込む際、法人の場合は代表者の保証を求められる事は一般的です。 中小企業の場合は更に、第三者保証や不動産担保を求められる事も多々あります。 ただ、今のご時勢で融資の保証人になってくれる人はそうそういません。
言い方が悪くなりますが、金融機関は中小企業に融資する際は、まず返済の滞りを懸念する意味で“保全”を考えます。
ある程度実績のある企業では、代表者保証のみのプロパー融資が出る事はあっても、 創業早々の事業者やギリギリ黒字の会社で運転資金の申込をする際には、代表者保証以外で、不動産担保や協会保証を求めてきます。
信用保証協会とは?
信用保証協会とは、創業したばかり、事業規模等、信用力がない中小零細企業が銀行等の金融機関から融資を受ける場合、その融資を保証する政府系の機関になります。
個人事業・中小零細企業が銀行で融資をうける場合、ほぼ信用保証つきの融資を受けるこ とになると思います。
信用保証協会の保証が付いた融資については、借り主が返済できなくになった場合に、信用保証協会が代わりに銀行に融資金額の80%の返済を行うので(代位弁済といいます)、銀行にとってはリスクが少なく、簡単に融資を行うことができます。
この、融資の審査はプロパー融資よりも甘く、制度融資などの融資保証などでは低金利で融資がうけられるメリットがあります。
共有責任割合
過去、保証協会付融資は 100%保証でしたので、仮に企業が返済出来なくなった場合は 保証協会が残債をすべて肩代わりしてくれていたので、金融機関側は非常に利用しやすい ものでしたが、2007 年 10 月に法改正があり、一般保証枠は 80%までの保証限度とな り、残りは金融機関が責任をもつという制度に変わってしまいました。(特別融資枠(セー フティーネット保証)は 100%です。)
保証額そのものが少なくなった為、協会に対する保証料は以前よりは安くなったものの、 その分金融機関のリスクが高くなってくるので金利が若干高めに設定される事と、今まで のように協会保証があったとしても、融資の審査が厳しくなってきている傾向にあります。
保証限度額
一般保証枠は無担保融資の保証限度額は、1 企業あたり 8000 万円、有担保だと 最大 2 億 8 千万円まであります。但し、あくまでも限度額であり、そこまで借入が出来る という事ではありません。利用額は、売上の規模、資金使途、返済能力など総合的判断をさ れます。
利用方法、決定方法
基本的には金融機関経由で申込という事になります。融資の決定はまず銀行にて審査を 受け、その後に協会の審査となります。ですので、融資申し込みから実行までかなり時間を 要す事になるのと、銀行稟議がおりても協会が NG を出した場合は、融資がおりないとい ったケースもまれに見受けられます。
特別融資枠(セーフティーネット保証)
セーフティネット保証は、信用保険法第 2 条第 5 項の規定に基づき、経済産業大臣が指 定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。一般 保証と別枠で無担保 8000 万円、有担保 2 億円までの保証限度額があります。
セーフティネット保証の認定を受けるには、1~8 号の事由に当てはまる
【セーフティネット保証の対象となる事由】
1 号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者等
2 号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等
3 号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等
4 号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等
5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等 ※
6 号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等
7 号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業 企業者等
8 号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企 企業者等
※5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近 3 か月間の売上高等が前年同期比 5% 以上減少の中小企業者等
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20%を占める原油等の 仕入価格が 20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていな い中小企業者等
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近 1 か 月の売上高等が前年同月比で 10%以上減少し、かつ、その後 2 か月を含む 3 か ヶ月間の売上高等が前年同期比で 10%以上減少することが見込まれる(注 1)中 小企業者等(注 2)
注1:最近 2 か月の売上高等の実績値とその翌月を含む 3 か月間の見込み値で 認定申請することも可能
注 2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理 由書が必要。
一般的には 5 号認定を取得し利用することが多いようです。5 号認定が摘要される業種 は 4 半期ごと変更されますが、ここ最近の動きでは、不況業種が大分減っており、利用で きる企業が少なくなってきています。自社の業種が該当するかどうかは、中小企業庁 HP に て確認が出来ます。