経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始
2023年3月2日
失敗時のリスクが大きいために起業に関心がある方のおよそ8割が『借金や個人保証を抱えること』を懸念しています。
その懸念を取り除き、起業・創業の促進するために、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。
≪2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して、事前相談の受付を開始します。≫
【保証対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
【保証限度額】 3,500万円
【保証期間】 10年以内
【据置期間】 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
【金利】 金融機関所定
【保証料率】 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
【担保・保証人】 不要
【その他】
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。
【取扱期間】 2023年3月中に保証取扱いを開始予定。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁