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金融

経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始

2023年3月2日

金融

失敗時のリスクが大きいために起業に関心がある方のおよそ8割が『借金や個人保証を抱えること』を懸念しています。

その懸念を取り除き、起業・創業の促進するために、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。

≪2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して、事前相談の受付を開始します。≫

【保証対象者】

・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

・創業後5年未満の法人

・分社化後5年未満の法人

・創業後5年未満の法人成り企業

【保証限度額】 3,500万円

【保証期間】 10年以内

【据置期間】 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

【金利】 金融機関所定

【保証料率】 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

【担保・保証人】 不要

【その他】

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。

【取扱期間】 2023年3月中に保証取扱いを開始予定。

詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230220startup.html

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