白色申告の記帳・帳簿等の保存について。
2015年1月7日
平成 26 年 1 月から白色申告の方に記帳・帳簿等の保存が義務付けられました。
これまでは白色申告者のうち前々年あるいは前年の事業所得等の合計額が 300 万円を超えた方が記帳・帳簿等の保存の対象者でしたが、平成 26 年 1 月からは事業所得、不動産所得、山林所得 を生ずべき業務を行う全ての方が対象になりました。
帳簿・書類の保存期間 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7 年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5 年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5 年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5 年 確定申告の前に準備しておきましょう。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/