<インボイス制度の改正案について>
2023年2月2日
令和4年12月23日に令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されました。その中の一つとして、インボイス制度についての改正案も記載されています。
大まかな内容としては、税負担の軽減・事務負担の軽減についてです。
詳細は以下の通りです。
⑴免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担等を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする。
・対象
免税事業者から適格請求書発行事業者になった方
※基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方
・対象期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
個人事業者は令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告までが対象
特例の適用を受けようとする場合には、届出等の提出の必要はなく、確定申告書にその旨の記載のみで適用を受けることができます
⑵1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。
・対象
基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下または特定期間(1年前の上半期、個人事業者は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
・対象期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
⑶1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなり、振込手数料分を値引き処理する場合も対象となる。
・対象
すべての方
・対象期間
適用期限なし
⑷令和5年10月1日から登録を受けるための登録申請書の提出が4月以降でも、申請書への「3月までの申請が困難な事情」の記載は不要となる。
・対象
すべての方