東京都 占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業
2022年10月4日
・助成金限度額:1実施場所につき10万円
・助成率:2/3以内
※道路占用許可基準の緩和措置とは
⇒新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置
(地方公共団体と地域住民・団体などが一体となって取り組む沿道飲食店がテラス席やテイクアウト等の路上営業を行う際の基準が緩和されたもの)
・以下参考資料
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/03.html
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/terasusenyo.html
※本助成金の申請には、テラス営業等を行う予定の道路に面している商店街等が、道路占用許可を受けている必要があります。
【申請受付期間】
・令和4年9月22日(木)~令和5年2月28日(火)まで ※消印有効
【申請対象者】
主に以下2つの要件を満たしている都内中小企業者(個人事業者も含む)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人が対象となります。
①テラス営業等を行う場所について、新型コロナウイルス感染拡大防止のための基準緩和による道路占用許可等が取得されていて、当該許可書等の写しを入手し提出できること
②保健所の食品関係営業許可を取得していて、各許可書等の写しを提出できること
※既に交付決定を受けた場合でも、事業実施場所が異なる場合には、1回に限り申請が可能
※その他詳細要件はHPをご覧ください
【助成金対象経費】
新たに調達する椅子・テーブル等のテラス営業等に使用する仮設施設のうち、主に以下の要件を満たしているもの
・仮設施設をリース、レンタル、または購入する経費
・占有許可で認められており、令和4年3月1日~令和5年3月31日までに新たに調達(発注、契約、納品)するもの
※その他詳細経費はHPをご覧ください
※なお、以下のような例は助成金対象外となりますのでご注意ください
・リース、レンタル品の紛失や修繕にかかる費用
・調査、提案、打ち合わせなどに係る費用やコンサルタント要素のある経費
・写真等でテラス営業に使用していることが確認できない場合や、明細と一致しないもの
・他社発行の手形・小切手、スマホ決済等による支払い
【申請~助成金支払の主な流れ】
・交付申請
⇒申請書・添付書類を、令和4年9月22日(木)~令和5年2月28日(火)の間に郵送にて提出して下さい(消印有効)
・取組実施、実績報告書の提出
⇒書類審査・交付決定が完了した後、令和5年3月31日までに対象となるテラス等での営業を行い、支払いも同期限までに済ませて下さい。また、発注・実施・支払いがすべて完了した後、原則15日以内に実績報告書を提出して下さい。最終提出期限は、令和5年4月17日(月)となります。※消印有効
・助成金額確定
⇒実績報告書を提出し、完了検査・審査を経て助成金額が確定された後、助成金が交付されます。
※その他詳細は以下のホームページ等をご確認ください。
・ホームページ
占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
・募集要項