東京都 省エネ型換気・空気設備導入支援事業
2022年10月4日
目的
本事業では、都内の中小規模事業所において、喚気の確保並びにエネルギー消費量・CO2の排出量の増加の抑制を両立させることを目的とし、都内で当該中小規模事業所を所有し、又は使用する中小企業者等に対して、高効率な換気設備と空調設備(以下 省エネ型喚起・空調設備)の導入に要する費用を一部助成するものです。
交付申請の受付:令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火)17時
※先着順 予算の範囲を超えた時点で終了となります。
助成率:対象となる経費の2/3以内
助成限度額:1,000万円
タイムスケジュール
①申請書類の提出
申請受付期間:令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火)17:00
②審査及び交付決定
随時行われます。大まかな流れとしては、審査→交付決定→工事契約・着工→工事完了となっております。
③完了届の提出
助成事業に係る工事が完了した日(設置工事・試運転の完了及び助成対象事業経費全額の支出完了した日)から30日以内の提出が必要になります。
完了届の最終提出期限は令和5年11月30日までとなっています。
④助成金の請求
完了届の提出後に現地調査が行われ、完了確認・確定通知書が通知されます。
その後助成金交付請求書を提出、助成金の入金という流れになっております。
⑤地球温暖化対策報告書の提出
工事完了の翌年度から3年間の効果把握及び実績の報告が必要になります。
また、公社又は都の方で分析・検証を行い、事業成果の公表を致します。
助成対象事業者
特定中小企業者等
東京都内(以下「都内」という。)において中小規模事業所を所有し、又は使用するもので、次のいずれかに該当するもの。
①中小企業者であり、次に掲げる要件に該当しないもの
ア:大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2
分の1以上を所有している
イ:複数の大企業又はその役員が、当該中諸企業者の発行済み株式の総数又は出資価格の
総額の3分の2以上を所有している。
ウ:大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を兼務してい
る.
②個人事業主(開業届を管轄の税務署に提出している方)
③学校法人
④一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
⑤医療法人
⑥社会福祉法人
⑦その他公社が適当であると認めるもの
その他の事業者
特定中小企業者等と契約により共同して助成事業を実施しようとするリース等事業者 及び ESCO 事業者で、次に掲げる要件に該当するもの。
①本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(以下「助成事業」という。) に係る工事に着手する日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するファイ ナンスリース契約若しくは割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式の ESCO 契約を締結すること。
②上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、助成金の交付額に相当する金額が減額されていること。
③ESCO 事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る 計測・検証を伴う実績を有する事業者であること。
助成対象事業
以下の要件を満たすもの
①特定中小企業者等が、都内で所有し、又は使用する中小規模事業所において、 換気設備の導入又は換気設備の導入と同時に、高効率空調設備の更新を行うこと
②高効率空調設備の更新に当たっては、以下の要件を満たすもの
ア:換気設備の導入と同時に更新し、その導入設備の換気範囲の室内に設置されること
イ:導入設備の更新前後の比較により省エネが見込まれること
③換気設備を導入する室内の換気量として、1人当たり毎時30㎡以上の換気量を確保すること。但し、新規で導入する設備の導入前より換気量が減少する計画は対象外となります。
④助成対象設備を導入する事業所について、工事完了の届出に合わせて、条例第8条の23第1項又は第2項の規定により地球温暖化対策報告書を提出すること。但し、当該工事完了の届出をする日の属する年度が当該事業所の事業を開始する日の属する年度と同一の場合には、当該年度のエネルギー使用量等を確認できる書類として、公社が認める書類を提出すること。
助成対象設備
本助成金の交付対象となる設備は、次に掲げる換気設備及び高効率空調設備とする。
①換気設備
ア:高効率換気設備
比消費電力が0.4W/(㎥/h)以下であること。
イ:熱交換型換気設備
1:JIS B 8628に規定されているものであること。
2:熱交換率(全熱交換率)が40%以上であること。
ウ:換気・空調一体型設備
②高効率空調設備
ア:電気式パッケージ形空調機 次のいずれかの要件を満たすものとします。
1:都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器 指定要綱(以下「導入推奨機器指定要綱」)におけるエアコンディショナーの指定基準を満たすもの。
2:総量削減義務と排出量取引制度における都内中小クレジット算定ガイドライン(以下「クレジット算定ガイドライン」という。)における高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たすものであること。
イ:ガスヒートポンプ式空調機 次のいずれかの要件を満たすものとします。
1:導入推奨機器指定要綱におけるガスヒートポンプ式冷暖房機の指定基準を満たすものであること。
2:クレジット算定ガイドラインにおける高効率パッケージ形空調機の認 定基準を満たすものであること。
3: 中央熱源式空調機 クレジット算定ガイドラインにおける高効率熱源機器、高効率冷却塔、高効率空調用ポンプの認定基準を満たすものであること
助成対象経費
助成対象事業を行うために必要となる次の経費を対象とします。
①設計費:対象設備の導入に係る設計に必要な経費
②設備費:対象設備の購入・製造・据付に必要な費用(例:換気機器等のリモコン等)
③工事費:助成対象事業の実施に不可欠な配管・配電等の工事に必要な経費
(例:労務費・材料費等)
④処分費:既存の設備を更新する場合の撤去・処分に必要な経費
※上記の費用に係る消費税相当額は、助成対象経費ではありません。
詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
クールネット東京:東京都地球温暖化防止活動推進センター
クール・ネット東京 :東京都地球温暖化防止活動推進センター | 「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」 (tokyo-co2down.jp)
募集要項