認定支援機関としての活動報告
2022年9月1日
まず初めに、認定支援機関がどういったものなのか紹介させていただきます。
正式名称は、認定経営革新等支援機関と呼ばれ、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上にある者として、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)のことです。
身近なものとしましては、税制優遇を受けるときや、資金繰りの支援、補助金の申請といった際に必要とされてくる機関が認定支援機関でございます。
平成24年8月の創設以降、令和4年6月24日認定時点で約38,762件の認定支援機関が存在し、現在も2ヶ月単位で新たに200件以上の機関が認定されています。しかしながら、登録だけされていて、具体的な活動をしていない機関が多いのも現状です。そのため、平成30年7月より、5年更新制が導入され、実態がない機関は更新ができずその後の活動に影響を及ぼす可能性がでてきます。
弊社としましては、平成24年12月に認定を受けて以降、それに特化したプロジェクトを立ち上げ、毎月活動しております。特に設備投資による優遇税制に力を入れ、適用漏れのないように管理体制も整えています。その結果、現在では100件以上の支援実績があります。
そもそも設備投資による優遇税制が受けられるとどんなメリットがあるのか、例えば、備品などの固定資産の購入金額の全額を経費で落とせる優遇(通常は、減価償却という耐用年数による期間で按分した金額を経費で落としていく)、もしくは購入金額の最大10%を税額から引ける優遇(この場合でも通常の減価償却はできる)のどちらかを選べ、さらには、償却資産税が最大3年間で全額免除になる制度です。
30万円以上の固定資産からであれば検討できる制度なので、弊社担当者にご相談ください。
ただし、購入前に手続きが必要なケースもあるため、発注前に一度打合せが必要になってきます。また、現段階では令和5年3月末で終了する制度となっております。詳細は弊社までお問い合わせください。