小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付の延長
2022年8月2日
小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付の延長
特例緊急経営安定貸付(利用可能期間が令和4年9月30日まで延長)
新型コロナウイルス感染症の影響で、業況が悪化し売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付を実施いたします
1. 緊急経営安定貸付を実施
業況が悪化し最近1ヵ月の売上高が前年、前々年と同じ月を比較して5%以上減少した貸付資格を有する契約者の方が対象となります
(1)借入額
50万円から2,000万円(掛け金の納付月に応じて掛金7割から9割の範囲)
(2)借入期間
借入額が500万円以下の場合→4年
借入額が505万円以上の場合→6年 いずれも据置期間1年を含みます
(3)利率
無利子
(4)返済について
据置後、6カ月ごとの元金均等払い
(5)申込受付期間
令和4年9月30日まで 消印有効
2. 契約者貸付の延滞利子の免除
契約者からの申し出により、延滞利子が1年間免除されます
(1)令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高がある方
(2)約定日が令和2年3月1日以降の借入であること
3. 小規模企業共済の掛金の減額
(1)契約者からの申し出により、掛金月額を、1,000円から7万円までの範囲内
(500円単位)で、減額することができます
4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)
(1)受給者からの申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求することができます
詳しくは下記にてご確認ください
東京都
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/4xxKRHgIgE5zV9T3jEhjCw
中小機構
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html