株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

〈配偶者の税制措置〉

2022年8月2日

税務

税制上、配偶者とは婚姻届を出した法律上婚姻関係にあることが求められています。そのため婚姻届を出していないいわゆる内縁関係にある者や同性カップルは該当しないことになります。そんな配偶者の税制措置の概要を紹介します。

【所得税】

①配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

②配偶者特別控除

配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除が受けられない時でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

【贈与税】

①夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

【相続税】

①相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

②配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6,000万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

国税庁 No.1191配偶者控除

No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 No.1195配偶者特別控除

No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 No.4132相続人の範囲と法定相続分

No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 No.4158配偶者の税額の軽減

No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁 (nta.go.jp)

PICK UP

検索

過去の記事