株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

<ダイレクト納付での分納が可能になりました>

2022年7月4日

税務

令和4年5月から、ダイレクト納付を利用している方であれば、滞納となった国税を事前に納付予定日・納付金額の登録を行い、分割納付することが可能となりました。
一度の登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。

「利用可能税目」
・全科目
※源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税を除きます。

「注意点」
・国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合、事前に所轄の税務署又は徴収担当職員と納税相談を行ってください。納付相談を行わずに納付計画を登録した場合、滞納処分(財産の差押、公売等)を行われることがあります。
・分納を利用する際にも、完納日までの期間に応じて延滞税が加算されます。(原則年8.7%)

国税庁 ダイレクト納付の手続き
国税の納付は、「ダイレクト納付」をご利用ください

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