東京都 事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業
2022年7月4日
目的
本助成事業は、事業復活支援金・一時支援金・月次支援金又は月次支援給付金 (以下「事業復活支援金等」と呼ぶ)を受給した都内の中小企業に展示会出展費用の一部を助成し、販路開拓・販売促進のサポートを行うことを目的とします。
内容
都内の中小企業者が、自社の販路開拓を図るために行う①「展示会参加費」・②「ECサイトの出店に係る初期登録料」・③「自社のwebサイト制作費用」及び「販売促進費」の一部を助成するものです。
注)販売促進費の申請を行うためには、①~③のいずれかの経費の申請が必要になります。(販売促進費の単独申請はできません。)
スケジュール
事前エントリー:令和4年6月17日(金)10時~7月14日(木)17時
↓ ※予算の上限に達した場合終了となります。
申請受付 :令和4年7月中旬頃に開始予定
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交付決定 :令和4年10月1日より順次
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助成対象期間 :令和4年10月1日~令和5年10月31日
期間内に発注・契約・実施・支払が完了する経費が対象
展示会参加費の内、小間スペース利用料・オンライン出展
基本料の申込・契約のみ期間前でも対象になります。
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実績報告書の提出:取組みの実施後に速やかに提出
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完了検査
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助成金額の確定:完了検査後約2ヶ月
※助成額は実績に基づき決定されるため、予定額から減額の可能性が有ります。
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請求・受取:指定様式の請求書を作成・送付後、約1ヶ月で助成金の受取。
助成率:対象となる経費の4/5以内(千円未満切捨て)
助成限度額:150万円(下記の各費目ごとに助成限度額が設定されています)
※先着順で予算に到達した段階で終了になります。
・展示会参加費
小間スペース利用料→限度額なし(オンライン出展基本料に係る部分は20万円)
オンライン出展基本料→限度額20万円
小間装飾費 →限度額35万円
輸送費 →限度額なし
・ECサイト出店初期登録料→限度額20万円
・自社webサイト制作費 →限度額20万円
・販売促進費(単独での申請不可)
チラシ・カタログ制作費→限度額50万円
PR動画制作費 →限度額20万円
PR広告掲載費 →限度額20万円
助成対象経費
原則、下記の①~⑥の条件を満たすこと
- 助成対象の取組みを行うための必要最小限の経費であること
- 助成対象期間内に発注・契約・実施・支払いが完了する経費であること
- 助成対象が報告書類により確認可能かつ本取組みに係るものとして明確に区分できる経費であること
- 生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約を行うもの
- 自社内での実施が困難なものについて外部に委託する場合の経費
- 販売促進費の助成対象とする制作物・広告は自社又は自社で取扱う製品・技術・商品・サービスのものと確認できること
※公募要項(5ページ~)に火災のない経費は助成対象外となります。
申請した経費でも交付決定後に対象に該当していないと判明した場合も対象外となります。
助成要件(申請要件)
4つの要件をすべて満たすもの
・中小企業基本法で規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業者)であり、日本標準産業分類に基づく「産業分類表」の対象外ではない業種。かつ、大企業が実質的に経営に参画していないもの
・次のア又はイに該当するもの
ア 法人の場合、本店又は支店の所在地が都内に登記され、都内の主たる事業所等において実質的に事業を行い、都税等を遅滞なく納めていることを納税証明書により確認できるもの。
イ 個人事業主の場合、主たる事業所等が都内に実在し、都内の主たる事業所等において 実質的に事業を行い、都税等を遅滞なく納めていることを納税証明書により確認 できるもの。
・「事業復活支援金等」の受給確認書類(ハガキ・通知書・メール)の写しを提出できるもの
・次のア~セのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、(公財)東京都中小企業振興公社 (以下、「公社」と呼ぶ)・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等) から支援を受けないこと。また、他の助成事業に重複する内容(経費)を併願申請して いないこと。なお、「事業復活支援金等」はこの限りではありません。
イ 「販路開拓チャレンジ助成事業」の交付決定を受けていないこと
ウ 「販路開拓サポート助成事業」に申請中又は交付決定を受けていないこと
エ 「販路拡大助成事業」に申請中でないこと
オ 「販路拡大助成事業」、「市場開拓助成事業」又は「緊急販路開拓助成事業」の利用者 は、事業を完了し確定通知書を受領している又は事業中止の承認を受けていること
カ 本事業の申請は、一事業者につき一回であること
キ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと分納している期間中も 申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること
ク 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
ケ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こして いないこと
コ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適 正化等に関する法律」第 2 条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の 助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。その他、連鎖販売取 引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成 先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
サ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取り組みの継続性につい て不確実な状況が存在しないこと
シ 助成対象となる取り組みの実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守 していること
ス 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況 報告書」等を所定の期日までに提出していること
セ 申請に必要な書類をすべて提出できること
詳細は東京都中小企業振興公社下記サイト・募集要項をご覧ください。
事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
募集要項