所得拡大促進税制(令和3年4月1日~令和4年3月31日開始事業年度)
2022年6月2日
雇用者に支給する給与が増加した場合に認められる、所得拡大促進税制ですが、令和3年4月1日以降開始事業年度(事業年度が1年の場合、令和4年3月期)、個人事業主は令和4年から要件が改正されています。
青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が認められます(法人税額の20%が控除上限)。
改正前は、継続雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行っていましたが、令和3年度改正により、雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行うことになったため、継続雇用者の抽出が不要となり、適用要件のハードルが下がりました。
経済産業省HPより
syotokukakudai03guidebook.pdf (meti.go.jp)
また、大企業でも適用される従来の賃上げ・投資促進税制が、令和3年度税制改正により人材確保等促進税制に改組されました。
青色申告を提出する法人(中小企業者等に限らない)が、一定の要件を満たして国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合に、一定の税額控除が認められるようになりました。
経済産業省HPより
jinzaikakuhotosokushinzeisei220428.pdf (meti.go.jp)
中小企業者等は、上記二つの選択適用になります。
また、令和4年度税制改正において、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度、個人事業主は令和5年及び令和6年から、更に改正が行われており、上記の内容が適用されるのは、通常1回のみとなります。