【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第17弾〔令和4年2月14日~令和4年3月6日実施分〕
2022年3月2日
申請受付期間
3月上旬を目処に申請開始予定
支給額
最大420万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の2月及び3月の売上高によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
対象要件
・2月14日から3月6日まで連続して時短営業または休業すること。
・要請A:マスク飲食実施店認証店で、通常21時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~21時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は11時から20時30分まで)
要請B:マスク飲食実施店認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
要請C:マスク飲食実施店非認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け営業の実態があること。(許可の有効期限が令和4年3月6日以降であること、飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業している場合、劇場や遊興施設、遊技施設、宿泊施設も対象)
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、マスク飲食実施店認証店においては県の「マスク飲食実施店認証書」などの提示、非認証店においては県の「感染防止対策取組書」などを掲示していること。
・1テーブル4人以内に限ること。(認証店である披露宴会場などは対象者全員、検査を当日中に行った場合は人数制限なし、検査対象:5人以上で座るテーブルの方全員)
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、自動販売機コーナー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外
対象地域
神奈川県内全域
詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_17th.html