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税務

<令和3年分の確定申告から、ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます>

2021年12月2日

税務

1.制度の概要

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

2.特定事業者とは

「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

3.特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項

特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、次に掲げる事項を記載する必要があります。

①寄附者の氏名、住所

②その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)

③特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)

④寄附年月日

⑤寄附先の名称及び法人番号

⑥その他参考となるべき事項

※①から⑥(②については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の地方団体に連絡する必要があります。

4.寄附金控除に関する証明書の発行方法

特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。

※電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。

5.寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法

寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。

①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。

②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(注)で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に 添付して申告する方法
(注) QRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定です。

③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

国税庁

令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年11月12日現在)

国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)|国税庁 (nta.go.jp)

寄附金控除の証明書の様式

youshiki.pdf (nta.go.jp)

寄附金控除の証明書の記載例

(QRコード付証明書等作成システムで出力したイメージです)

kisairei.pdf (nta.go.jp)

QRコード付証明書等作成システムについて

QRコード付証明書等作成システム (nta.go.jp)

 

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