埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 (令和3年4月~6月)
2021年9月6日
目的
令和3年4月~6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(以下、「協力支援金」という。)を給付することにより、経営上の影響を受けている県内の事業者を支援することを目的とする。
対象者
国の月次支援金を受給している事業者
申請期間 令和3年7月26日(月)~令和3年10月15日(金)まで
原則 電子申請(郵送申請することも可能)
給付額
(1)給付金額
対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(※算定は単月ごと)
(2)給付上限額
事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付します。
中小法人 5万円/月 個人事業者等 2.5万円/月
給付要件
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。 ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たすこと。
①資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下 であること また、個人事業者等は、フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告 した個人事業者等が含まれます。
(2)国の月次支援金の給付を受けていること。
(3)令和3年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(4)埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
(5)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(7)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(8)2021/4/1から2021/6/30までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地の公表に同意すること。
(10)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(11)その他誓約事項に同意すること。
詳細は下記HPをご確認ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin4-6.html
申請要領
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203555/shinsei-yoryo3.pdf