株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

JOCからの報奨金、金メダル500万円は非課税

2021年9月2日

税務

1964年以来、57年ぶりに17日間にわたって開催された東京オリンピックは、8月8日に閉幕しました。日本は史上最多となる58個(金27、銀14、銅17)のメダルを獲得しました。

メダリストに対してはJOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給され、団体競技では金の野球24人が最高の1億2000万円、次いで金のソフトボール15人の7500万円となりました。

これらの報奨金については、所得税法で非課税所得とされています。

元々は課税だったのですが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて、金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対して支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれており、平成6年度の税制改正で非課税とする旨の規定が設けられました。

また、パラリンピックのメダリストにはJPSA(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会)から、金メダルが300万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給されますが、こちらも平成21年度の税制改正で非課税とされました。

なお、JOCやJPSAの加盟団体からメダリストに報奨金が支給される場合もありますが、こちらについても一定額までは非課税とすることが定められています。

スポンサーや所属企業から支給される報奨金は、一時所得として課税されます。

スポーツ庁HPより

オリンピック・パラリンピック競技大会の報奨金:スポーツ庁 (mext.go.jp)

メダリストに対する報奨金の非課税措置について (mext.go.jp)

PICK UP

検索

過去の記事