東京都中小企業者等支援給付金(東京都)
2021年7月2日
給付金概略
売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給額を上乗せするとともに、月次支援金制度の対象を緩和し支給対象を拡大し都独自で給付する。
給付対象者
・東京都に本社・本店のある中小企業等及び東京都に住所のある個人事業者等
・東京都に本社・本店のある酒類販売事業者
-酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業および個人事業者
給付額
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2019年・2020年の基準売上 |
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50%以上減少 |
30%以上50%未満 |
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中小企業等 |
酒類販売事業者 |
上限20万円/月 |
上限10万円/月 |
その他の事業者 |
上限
5万円/月 |
上限10万円/月 |
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個人事業者等 |
酒類販売事業者 |
上限10万円/月 |
上限 5万円/月 |
その他の事業者 |
上限2.5万円/月 |
上限 5万円/月 |
注意!
・月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
・対象月:2019年、2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
・基準月:2019年・2020年における対象月と同じ月
給付要件(いずれの要件(1)(2)も満たすこと)
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(2)①2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。または②2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること
詳しくは都のホームページをご確認ください。(東京都中小企業者等月次支援給付金|中小企業支援|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)
※申請受付期間・受付方法は後日発表されます