【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第12弾〔令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分〕
2021年7月2日
申請受付期間
申請は受付前です。
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大420万円【一店舗あたり】※前年又は前々年の6、7月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
※6月21日以降のまん延防止等重点措置区域は次の6市です。横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市
対象要件
・6月21日から7月11日まで連続して時短営業または休業すること・「時短営業の案内(酒類の提供時間、人数・時間制限の案内含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供の要件に該当すること。
<酒類提供の要件>※第12弾より
1.まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は11時から19時まで、その他の区域は
11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
2.入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
3.感染防止対策基本4項目の遵守
①アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
②手指の消毒設備の設置
③入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置
を講じない者の入店の禁止
④施設の換気
・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。
対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_12th.html
※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で 6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらを ご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html