新型コロナ対策資本制劣後ローンの貸付限度額引き上げについて
2021年7月2日
1.概要
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する、日本政策金融公庫及び商工中金等による中小企業者・小規模事業者向け新型コロナ対策資本制劣後ローンについて、7月1日(木曜日)から貸付限度額を7.2億円から10億円に引き上げます。
2.融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、以下のいずれかに該当する者
(1)J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者
(2)再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生を行う事業者
(3)事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築(※1)されている事業者(※2)
(※1)原則として融資後概ね1年以内に民間金融機関等から出資又は融資による資金調達が見込まれること
(※2)民間金融機関等からの協調支援を希望しない場合等においては、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定していれば対象
3.融資限度額
(1)中小事業・危機対応
1社あたり7.2億円 ⇒ 10億円(別枠)
(2)国民事業
1社あたり7,200万円(別枠)
4.融資期間
20年・10年・5年1カ月(期限一括償還)
※5年を超えれば、手数料ゼロで期限前弁済可能
5.貸付利率
融資後当初3年間は一律0.5%又は0.95%、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率を適用
6.担保・保証人
無担保・無保証人
7.資本制の扱い
金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)
8.その他
本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210608005/20210608005.html