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補助金・助成金

【 東京都 】感染拡大防止協力金〔令和2年12/18~令和3年1/7実施分〕

2021年2月2日

補助金・助成金

【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分〕

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただけた中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」といいます。)を支給します。

申請受付期間

令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)

支給額

84万円【一事業者あたり一律】

対象要件

・23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業及び個人事業主あるいは同規模の法人等であること。

・東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月18日)より前から、酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。

・東京都からの営業時間短縮の要請期間の全ての期間において、次のいずれかに該当すること。

≪23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店≫

夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。

① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと

(※この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)

≪23区及び多摩地域の各市町村のカラオケ店≫

顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

・ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。

・店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。

・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

連絡先、申請方法など詳細は以下をご覧ください

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html

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