〈個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〉
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われています。主な給付金等に対する課税関係は、次のとおりです。
非課税となるもの(例示)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
・子育て世帯臨時特例給付金
・年金生活者等支援臨時福祉給付金
・東京都認証保育所の保育料助成金
課税となるもの(例示)
<事業所得等>
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続助成金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
<一時所得>
・持続化給付金(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付金
・地域振興券
・マイナポイント
<雑所得>
・持続化給付金(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
<参考>国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9