新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローン等の債務の免除・減額について 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」特則
2020年12月2日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。
例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。
詳しくは金融庁のHPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 (dgl.or.jp)
金融庁HPより一部抜粋(新型コロナウイルス感染症よりチラシ)