新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長
2020年12月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長されることになりました。
セーフティネット保証4号の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.pdf
詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。