株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

<役員や社員に食事を支給したとき>

2020年12月2日

税務

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

2. 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

 なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合

  この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
 したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
 なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

1. 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

2. 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

※ 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。
 軽減税率(8%)と標準税率(10%)が適用される場合の上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定については、食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)を参考としてください。なお、消費税の軽減税率制度に関する詳しい情報については、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。

詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

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