株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る利子補給金

2020年11月4日

税務

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、特別貸付を受けた事業者に対し、その利息相当分の助成金(利子補給金)を、最長3年間分一括交付する制度があります。

この交付を受けた助成金については、交付を受けた事業年度で一括計上せず、期間対応した処理も認められるようです。

通常であれば、経費補償金等として支払いを受ける金額は、将来の各事業年度に発生する費用の補填に充てるためのものであっても、交付を受けた時点で既に確定した収入であるため、交付を受けた事業年度で一括して収益に計上する必要があります。

一方、この助成金(利子補給金)は、3年後に実際の利子支払額に基づいて、返還や追加交付といった精算手続きが行われ、3年間の支払利息を無利子化することを目的としているため、支払利息が発生する都度、同額の収益を計上していれば、その処理は認められます。

PICK UP

検索

過去の記事