損保各社がコロナ休業補償の商品を販売
2020年11月4日
損保各社がコロナ休業補償商品の販売が開始されます。
新型コロナウイルスの感染の第2波が懸念されるなか、損害保険各社は飲食店などが休業した場合の損害を補償する保険が、販売されます。(来年1月以降の契約から対象)
今まで、保険金や見舞金を支払う特例で一部を補償していましたが、影響の長期化で十分な補償が出来ていなかったため、補償範囲を広げ正式に補償対象となりました。
三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、企業向け火災保険の特約を見直し、店舗で感染者が出て休業した場合の損害について休業の上限日数14日間、500万円を限度に補償すると発表しました。
東京海上日動火災保険は、中小企業向け超ビジネス保険の特約を改定し、上限日数15日間、500万円を限度としています。
損害保険ジャパンは、法人向け企業総合補償保険を改定し、食中毒・感染症による休業損失補償または費用・利益補償の特約を付帯している場合、新型コロナによる休業も補償の対象となり、上限日数は14日間、500万円となっています。
各社の補償対象は、あくまで従業員や来店客が新型コロナの感染者となったために休業して生じた損害に限っています。国や自治体による営業自粛要請などを受けての自主的な休業は対象外となります。