義援金に関する税務上の取扱いについて
2020年9月2日
台風等の災害により被害を受けられた方を支援するために、被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、国税庁は照会の多い事例を取りまとめています。
詳細は国税庁のHPを参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
(注)令和2年8月1日現在の法令等に基づいて記載しています。
Ⅰ 寄附をした個人・法人の課税関係
[Q1] 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に対して義援金を支払った場合
[Q2] 日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合
[Q3] 被災地の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合
[Q4] 募金団体を通じた義援金
[Q5] 被災された取引先に対する寄附
[Q6] 法人が自社製品を被災者に提供した場合
Ⅱ 義援金を募集する募金団体の確認手続
[Q7] 募金団体が発行する預り証への記載事項
[Q8] 募金団体が募金を受け付ける専用口座
[Q10] 税務署への確認前の寄附
Ⅲ 義援金を受け取った場合の課税関係
[Q11] 個人が地方公共団体から義援金を受け取った場合の課税関係
Ⅳ その他
[Q12] 寄附したことを証する書類
[Q13] 寄附金控除の額について
[Q14] 募金団体が発行する預り証への収入印紙の貼付の要否