テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合の金融機関の支援
2020年8月4日
新型コロナウイルスの影響により、家賃の支払いが困難になったテナントの申し出により、ビルのオーナー等がそのテナントに対し家賃の減額や免除、または支払いの猶予をするケースが見受けられるようになりました。
テナントには、令和2年5月より国から家賃支援給付金の制度が創設されましたが、それでもテナントの資金繰りが厳しいケースや、この制度創設前にすでにテナントから家賃の支払いについての相談が受けたケースがあったようです。
しかし、そのオーナー側も、銀行から借金をしてビル等を建てている場合には、その返済原資はテナントからの家賃収入であるため、オーナー側の資金繰りも支障をきたすことになります。
そこで、このたび金融庁から各金融機関に対し、テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合には、その家賃の減免・支払猶予等に対応する期間について、融資の減免、元本据置き、返済期限の延長等を行うなど、条件変更等の迅速かつ柔軟な実施を徹底するよう要請がありました。また、この条件変更等にあたっては、手数料や違約金にも個々の事情を勘案し、特段の配慮を行うこととなっております。
ですので、資金繰りに不安のあるオーナー等は、金融機関に対し、条件変更等の相談をしてみることをおすすめします。
金融庁 家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について(要請)