外国人労働者を雇用した場合の税金
2020年8月4日
保険や税金は原則として、外国人も日本人と同じ取扱いですが、在留資格等により異なる点も少なくありません。
日本における個人の所得に対する税金
国が課する所得税と都道府県及び市町村が課する住民税とに大別されます。これらの税金は、給与所得者の場合、通常は毎月の給与から自動的に差し引かれます。それ以外の場合は、所得税は税務署、住民税は市区町村役所への手続きが必要となります。
⑴所得税
所得税は、その年の1月から12月までの所得に対して課される税金です。同じ外国人であっても、居住者(=日本に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)と非居住者によって課税範囲、税率等が異なります。居住者の場合、所得に応じて、一般の日本人と同様の税率がかかります(27年から5%から45%の7段階)。毎月天引きされた所得税については、毎年末に総所得額や支払った保険料等により調整が行われ(=年末調整)、所得税の過不足が生じた場合は、精算されます。なお、子どもが生まれて扶養親族が増えた場合や、多額の医療費を支払った場合などは、税務署で確定申告をすることにより、場合によっては税の還付がなされます。
非居住者の場合、租税条約により免税の適用がある場合を除き、原則として、所得の 20.42%の税金がかかります。なお、事業主は、その時の給与総額と支払った所得税額等を記載した源泉徴収票を、翌年1月末までに交付しなければなりません。また、年の途中で会社を辞めた場合は、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。この票は、税金を納めたことを証明する書類となりますので、大切に保管してください。
⑵住民税
住民税は、前年の所得に対して課される税金で、国籍にかかわらず、毎年1月1日現在でその地方公共団体に住所を有する人に対して課されます。住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして、4月以降に各市区町村で決定し、通知されます。給与所得者の場合は、その年の6月から翌年の5月まで、12か月に分割された納税額が、毎月の給与から天引きされます。
なお、日本で発生した所得に対して、本国と日本での二重課税を回避することができる場合がありますので、詳しくは税務署や市区町村にお問い合わせください。
詳細は神奈川労働センター、国税庁、財務省のHPを参考にして下さい。
神奈川労働センター https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5081/kh50.pdf
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm
財務省https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/index.htm