株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます

2020年7月2日

税務

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち,残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、 令和2年4月1日に施行されました。

 社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから,夫婦の一方が亡くなった後,残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際には,配偶者が,住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。そこで,遺言や遺産分割の選択肢として,配偶者が,無償で,住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

 また,夫婦の一方の死亡がしたときに,残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると,配偶者にとって,大きな負担となると考えられます。そこで,夫婦の一方の死亡後,残された配偶者が,最低でも6か月間は,無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。

詳細は法務省のホームページをご確認下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html

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