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税務

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例

2020年7月2日

税務

消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。

① 特例に係る法律の施行日(令和2 年4 月30 日)以後に申告期限が到来 する課税期間において、

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年 1月31 日までの期間の内、一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合で、かつ、

③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

(注1)原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。

 法人:課税期間の終了の日の翌日から 2 ヶ月

 個人:課税期間の翌年の 3 月末

(注2)国税通則法11 条の規定による期限延長を受けている場合には、その延長された期限が承認申請期限となりますので、最寄りの税務署にご相談ください。

 本特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能です。

(注)免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000 万円以下の事業者等です。

※ 本特例に関する申請書や手続関係は以下の国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

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