【全国】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020年7月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間において雇用調整助成金の適用範囲が拡大されています。
(5/8掲載分から変更となった部分は助成額の上限アップです。)
- 売上高または生産量の基準の引き下げ
最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。
※通常は10%以上減少。
- 助成率及び上限額の引き上げ
1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち中小企業は10/10(解雇を行った場合は4/5)、中小企業以外は3/4(解雇を行った場合は2/3)が加算されます。(教育訓練を実施した場合は更にプラス2,400円)
※通常は8,330円が上限で、中小企業は2/3、中小企業以外は1/2、教育訓練はプラス1,200円
- 助成対象者の拡大
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外も対象です。
また、雇用保険適用事業所以外の従業員・パート・アルバイトも対象です。
(ただし、雇用保険加入義務を満たす事業所は雇用保険適用事業所になる必要が
あります。)
※通常は、雇用保険適用事業主に雇用される雇用保険被保険者のみが対象です。
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html